学会について

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— 日本地域薬局薬学会とは —
地域薬局で活躍する薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する事で互いに資質の向上をめざし、地域密着型医療を創造し発展させる次世代の薬剤師像を構築する事を目的とする学会です。
—会員を対象に次の事を行っています—
  • ・地域薬局の薬剤師や地域医療に関わる研究者が学術発表を行う公的な場として、年会の開催
  • ・「日本地域薬局薬学会誌」の発刊と同誌への投稿論文掲載
  • ・地域薬局の薬剤師による学術研究と発表のサポート
  • ・地域薬局の指標となる、その時代において注目される課題について、年会等で特別講演やシンポジウム等によって発信
  • ・各種案内や発刊物の送付

会長就任挨拶

大熊 哲汪

日本地域薬局薬学会
会長 大熊 哲汪
(株式会社メディカルアソシエイツ 代表取締役)

 10月30日(2021年)開催の理事会において栂安会長の後任として指名されました。微力ではありますが本学会のため尽力いたす所存ですので宜しくお願い致します。
 本学会は1998年2月に第1回地域薬局医療薬学シンポジウムを開催し発足しました。その目的は地域薬局の薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する公的な場と位置づけ、学術研究をサポートし、資質向上を目指し、さらに地域密着型医療を創造し発展させる21世紀の薬剤師像を構築することです。設立より25年に達しようとする現在、本学会の目的に沿って大学と地域薬局が連携を密にして発展を続けております。
 令和3年8月に施行された改定薬機法(略称)で地域薬局が求められていることは、地域包括ケアシステムの中で地域の医療・介護職と連携し、薬剤師職能を生かして地域住民の健康を総合的に守ることです。この内容は正に本学会がめざし提唱してきた目的でもあります。
 会員の皆様と本学会の活動を通じ、現在注目されている予防医学も含め国民の健康福祉に貢献していきたいと存じます。
 さらに、地域でご活躍の多くの薬剤師の皆様に本学会にご入会いただき、互いに知恵を出し合い意識や知識を共有して広く社会に還元出来ることを願っております。

役員

会 長

大熊 哲汪
((株)メディカルアソシエイツ 代表取締役・長野県)

副会長

石井 文由
(明治薬科大学 教授)
佐川 賢一
(学校法人明治薬科大学 理事長)

会計・事務局長(兼任)

三原 潔
(武蔵野大学薬学部 教授)

理 事(五十音順) 

油田 正樹
(武蔵野大学 客員教授)
井手口 直子
(帝京平成大学薬学部 教授)
岡田 賢二
(横浜薬科大学 准教授)
尾関 佳代子
(愛知学院大学 准教授)
菊池 千草
(昭和薬科大学 教授)
木村 隆次
(前 青森県薬剤師会 会長)
佐藤 隆司
(北海道科学大学 薬学部 教授)
下川 健一
(明治薬科大学 准教授)
杉山  清
(星薬科大学 特任教授)
瀬谷 雅行
(綾部ファーマシー 代表取締役・東京都)
田内 義彦
(武庫川女子大学 薬学部 教授)
高田 公彦
(元 昭和薬科大学 准教授)
栂安 雅満
(つがやす薬局 代表取締役・北海道)
土井 真喜
(メディカルシステムネットワーク・北海道)
成井 浩二
(東京薬科大学 准教授)
野崎 芳雄
(野崎薬局 代表取締役・神奈川県)
林  秀樹
(岐阜薬科大学 教授)
坂東  勉
(北海道科学大学 薬学部 教授)
日髙 慎二
(日本大学 薬学部 教授)
町田 昌明
(星薬科大学 教授)
涌井 宣行
(星薬科大学 講師)
渡辺 一弘
(北海道科学大学 副学長)

顧 問(五十音順)

岡 希太郎
(東京薬科大学 名誉教授)
小野寺 敏
(横浜市立大学 非常勤講師)
田代 眞一
(病態科学研究所 所長)
早瀬 幸俊
(北海道科学大学 薬学部 名誉教授)
山元 俊憲
(昭和大学 名誉教授)

会計監査

井手 若奈
(カネマタ薬局・千葉県)

委員会

総務・財務委員会

委員長 三原 潔
(武蔵野大学薬学部 教授)

会員組織委員会

委員長 木村 隆次
(前 青森県薬剤師会 会長)

学会誌編集委員会

委員長 石井 文由
(明治薬科大学 教授)

広報委員会

委員長 野崎 芳雄
(野崎薬局 代表取締役・神奈川県)

教育研修委員会

委員長 涌井 宣行
(星薬科大学 講師)

日本地域薬局薬学会 事務局

〒202-8585
東京都西東京市新町1-1-20
武蔵野大学薬学部 臨床薬学センター 内
事務局長:三原 潔
連絡先:MAIL: chiyaku@jscp.info
    TEL /FAX : 042-468-8646
    ホームページ: http://www.jscp.info/

会則

日本地域薬局薬学会会則

第1章総 則

  • 第1条

    本会は、日本地域薬局薬学会と称する。
    2.本会の英文名は The Japanese Society of Community Pharmacy(略称JSCP)と称す。
  • 第2条

    本会の事務局は、会長の関係施設内または、理事会にて承認された場所に置く。
  • 第3条

    第3条 本会は、地域薬局の薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する公的な場と位置づけ、地域薬局の薬剤師による学術研究のサポートを行う事により、地域薬局で活躍する薬剤師の資質の向上、並びに薬学教育において地域医療に貢献出来る薬剤師の育成をめざし地域密着型医療を創造し発展させる次世代の薬剤師像を構築する事を目的とする。
  • 第4条

    本会は、前条の目的を達成するために、年会、学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行う。

第2章会 員

  • 第5条

    薬剤師は、本会の正会員となることが出来る。
    2.その他、理事会の承認を得た者は本会の正会員となることが出来る。
  • 第6条

    本会の目的に賛同した団体、企業は理事会の承認を得て賛助会員となることが出来る。
  • 第7条

    本会の正会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出する事とする。
  • 第8条

    正会員は本会が開催する年会等の学術集会においての研究発表、および別途定める規定により「日本地域薬局薬学会誌」に論文投稿することが出来る。
    2.正会員および賛助会員は、本会の発刊物の取得が出来る。
  • 第9条

    会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的達成ならびに運営を妨げる行為を行った場合には、理事会に諮り除名することが出来る。

第3章会 費

  • 第10条

    正会員は所定の年会費を本会に納めるものとする。
    2.賛助会員は年会費1口2万円とし1口以上を納めるものとする。
  • 第11条

    正会員の会費は理事会において別途定める。
  • 第12条

    所定の会費が3年以上未納の場合は会員資格を喪失する。ただし、再入会するときは未納期間の会費(3年間を限度とする)と当該年度の会費を一括納入するものとする。
    2.会費未納である場合は第8条の適用がされない。ただし、未納期間が3年未満の場合は年会・学術集会等の開催通知は行われる。

第4章役 員

  • 第13条

    本会には、次の役員を置き、任期は役員改選年度の4月より3年間とする。なお、再任は妨げない。
    但し、会長は原則として一期毎に交代する。
    (1)会長   1名
    (2)副会長  2名
    (3)会計   1名
    (4)理事   10名以上 30名以内(会長・副会長・会計を含む)
    (5)会計監査 1名
    2.本会に若干名の顧問を置くことが出来る。
  • 第14条

    役員は、次の職務を行う。
    (1)会長は、理事を代表して本会を総理する。
    (2)副会長は、会長を補佐する。
    (3)会計は、本会の歳入・歳出ならびに資産を管理し、毎年度終了後に収支決算書を作成する。
    (4)理事は、理事会を構成して本会の運営ならびに事業の立案・企画・実行を行う。
    (5)会計監査は、本会の会計を監査する。
    2.顧問は、会長の求めに応じて本会の運営ならびに事業に対して助言する。
  • 第15条

    会長、副会長、会計は理事の互選により選任する。
    2.会計監査及び顧問は理事会の承認を得て会長が指名する。
    3.理事は、正会員の中より、理事2名以上の推薦により、理事会において2/3以上の賛同を得て選任する。

第5章会 議

  • 第16条

    理事会は会長、副会長、会計、理事によって構成され、本会の重要事項を審議する。
    2.会長が必要と認めた場合、理事会に顧問および会計監査の出席を求め、意見を聞く事ができる。
  • 第17条

    理事会は、定期および必要時に会長が招集し、1/2以上の出席(書面による出席を含む)をもって成立する。
    2.理事会における通常の議決は、出席者の過半数によって決し、賛否同数の場合は会長の判断に委ねる。
  • 第18条

    会長は、毎年1回総会を開き前年度の事業報告ならびに会計報告を行う。
    2.ただし、やむを得ない事情により総会が開催できない場合は、事業報告書および収支決算書の会員への送付または本会ホームページ上で会員に開示する事により、これに代えることが出来る。

第6章運営ならびに事業

  • 第19条

    本会の運営にかかる費用は、会費、年会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
  • 第20条

    本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  • 第21条

    事業年度終了後、速やかに事業報告書ならびに収支決算書を作成する。
  • 第22条

    年会およびその他の学術集会の開催毎に、理事会において会頭を選任することが出来る。
    2.会頭は、当該年会・学術集会における企画ならびに運営を統括する。
  • 第23条

    事業の円滑な推進を図るために、理事会の承認を得て委員会を置くことが出来る。
  • 第24条

    本会事務局の業務を円滑に行うため、事務局の業務を統括する事務局長を置くことが出来る。
    2.事務局長は他の役職を兼務出来る。
    3.事務局長は、理事会の承認を得て会長が指名する。

第7章その他

  • 第25条

    本会の運営に必要な細則は、理事会にて別に定めることが出来る。
  • 第26条

    本会会則の改正は、理事会において審議のうえ、出席者の2/3以上の賛成により成立する。

 付則

  • 1.本会則は、平成15年4月1日よりこれを施行する。
  • 2.平成15年度・16年度の理事は、本会の前身である「地域薬局医療薬学研究会」世話人がこれにあたる。
  • 3.平成25年6月1日より本会則を一部改正して施行する。
  • 4.2019年(令和1年)12月20日より、本会則を一部改正して施行する。
  • 5.2021年(令和3年)12月27日より、本会則を一部改正して施行する。
  • 6.2022年(令和4年)11月28日より、本会則を一部改正して施行する。

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